公的医療保険

ヨーロッパを始点として徐々に世界各地に広まっていった医療保険ですが、現在において医療保険とは主に2つの種類に分かれていて、その内の1つにあたるのが「公的医療保険」です。

日本では第一次世界大戦以後の1922年に、主に鉱山や工場での労働者を対象とした「健康保険法」が初めて制定され、それが発展する形で1938年には農村や漁村の住民、都市部の自営業者を対象とした、任意での設立、任意での加入、組合方式に基づいた「国民健康保険法」が制定されました。

その後国民健康保険法は、第二次世界大戦を経た1948年に市町村による公営を原則として、任意での加入から強制の加入方式に改められ、そして1958年には、国民健康保険法の実施を全ての市町村に義務付けるよう全面的な改定が行われました。その結果1961年には国民の誰もが何かしらの医療保険に加入していて、病気やけがの時に医療に関する給付を受けられるという「国民皆保険体制」が実現したのです。

このように国民の誰しもが何らかの形で加入していて、等しく医療への給付を受けさせるもののことを公的医療保険と呼んでいます。

公的医療保険は誰もが加入しているとは言いましたが、国民全員が同じ種類のものに加入しているというわけではありません。公的医療保険は一番大きな括りで分けると、会社員や公務員等の社会組織に属している人が入っている「職域保険」と、自営業者や農業、漁業に従事している人、パートタイマーやアルバイトの人等、職域保険に当てはまらない人が入っている「地域保険」の2つに分類されます。

国民皆保険制度の元、私たちは必ずこのうちのどちらかに加入していることになります。