ドイツの医療保険
他国の医療保険の4つ目の例としてドイツをあげてみます。
日本の医療保険はドイツの制度を見習って、その後独自に発展を遂げたというだけあり、社会保険制度の元行われたりする等、日本と類似する部分が存在します。ですがもちろん完全に同じというわけではありません。
ドイツの医療保険は、被保険者から徴収された保険料によって運営される「疾病金庫」と呼ばれる非営利組織が主体の公的医療保険と、民間医療保険の両方が存在し、このうち公的医療保険を受けられる被保険者は、強制的に加入する強制被保険者と、任意に加入できる任意被保険者とに分かれ、その区別は主に収入の差によって行われます。
「保険料算定報酬限度額」という決められた一定の額以上の収入を得ている、または自営業や公務員の人は任意被保険者に分類され、それ以下の収入の人、または失業者等が強制被保険者に分類されます。このうち任意被保険者の人は、公的医療保険か民間医療保険のどちらに加入するか自由に選ぶことができます。
加入の自由があったため、ドイツには人口の0.1%程の割合で加入していない無保険者が存在していましたが、これは貧困が理由なのではなく、保険に加入する必要が無いほどの富裕者がいることによるものといわれています。
しかし、このように収入によって強制か任意かに加入の必要性が分かれていたドイツの医療保険ですが、2009年にこの制度が改められ、従来は任意加入であった高所得者や自営業者も強制加入の対象となったため、現在では日本と同じ国民皆保険制度が実現しています。