国民健康保険
「国民健康保険」、通称「国保」と呼ばれるものは、公的医療保険の解説中に登場した地域保険に該当するものです。
前項の健康保険は職域保険に該当し、これの対象に当てはまらない人は必然的に国民健康保険に加入することになります、というと漠然としているのでもう少し具体的な加入条件をあげると、健康保険をはじめとする職場の保険の加入者、またその被扶養者、国民健康保険組合の加入者、またその世帯に属している者、「生活保護」を受給している者、「後期高齢者医療制度」の加入者の、このどれにも属していない人は、本人の意思がどうだろうと関係なく住んでいる市町村の国民健康保険に加入させられる、と国民健康保険法にて定められています。
この国民健康保険の保険者、つまり運営の主体となっているものは、基本的には各市町村、または特別区ですが、それ以外にも同じ種類の事業、業務についている者が300人以上集まって設立される「国民健康保険組合」というものもあります。
国民健康保険組合を設立している業務の主な種類は、医師、歯科医師、弁護士、土木建築業、理容美容業、食品販売業等です。この国民健康保険組合は都道府県別に設立されているので、設立には当該都道府県の許可を受ける必要があります。
しかし国民健康保険は各市町村が保険者になることが原則となっているので、1959年以降、厚生労働省は新たな国民健康保険組合の設立を基本的には認めていません。
しかしやむをえない事情等がある場合には、特例として新規設立が認められることもあります。