日雇健康保険
全国健康保険協会が管掌する、日雇いの労働者が対象となる健康保険を「日雇健康保険」といいます。
この日雇いの労働者というのをもう少し具体的な言い方にすると「日雇特例被保険者」となり、それに該当するための条件としては、臨時にその職務に使用される者で、日々雇い入れられる場合はその期間が1か月以内であること、そうでない場合は2か月以内とその期間が定めて使用されること、もしくは、夏季の海水浴場での仕事や農業においての収穫期の仕事、冬季の除雪作業や漁業において魚別の漁獲の仕事といったような、いわゆる「季節的業務」に4か月を超えない期間に限定して使用される者、または臨時的な事業を行う事業所に6か月を超えない期間に限定して使用される者、と決まっています。
そのため日々雇い入れられる期間が1か月を超える、季節的業務、臨時的事業に就く期間がそれぞれ4か月と6か月を超えると、日雇特例被保険者の適用から除外され一般労働者となります。
日雇特例被保険者となった者は、なった日から5日間以内に保険者に対し「日雇特例被保険者手帳」を交付する申請を行わなければなりません。この手帳に、雇い入れられた日ごとにその事業主にあたる者が「健康保険印紙」の貼付を行い、その月の印紙の貼付合計枚数から日雇特例被保険者の保険料受給資格が決定されます。
受給の資格を得るには、2か月の間で合計26枚以上の印紙が貼付されていること、または6か月の間で合計78枚以上の印紙が貼付されていること、というのが条件になっています。