後期高齢者医療制度

「後期高齢者」と呼ばれる75歳以上の高齢者全員と、「前期高齢者」と呼ばれる65~74歳までの高齢者のうち障害を持っている者が対象となる健康保険の制度を、「後期高齢者医療制度」といいます。

これは2008年の4月に「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて施行された制度で、かつては「老人保健法」という名でしたが、2006年に第3次小泉改造内閣が提出、その後成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」によって現在の名称に変更されました。

今までの老人保健法は、組合健保や協会けんぽ(当時は政管健保)、国民健康保険からの拠出金や公費で運営が行われていたのですが、この制度ではサラリーマンが退職すると、加入する健康保険が各市町村運営の国民健康保険に移って、高齢者の医療費負担が国民健康保険の側に偏るという問題があり、進む少子高齢化と医療の技術の進歩、発展による医療費の増加がさらにその状況を悪化させていました。

そこでこの後期高齢者医療制度は、老人のための保険制度を破綻させず維持するためと、医療費の管理責任者、世代間における負担の率を明確にすることを主な目的としています。

そこで決められたこの制度の財源負担割合というのは、直接の対象となる後期高齢者から1割、現役で働いている世代が加入している医療保険から4割、公費が5割と設定されていて、原則的に年金からの天引きとなる「特別徴収」という形で徴収されますが、年ごとの年金額が18万円に満たない者と、介護保険料を合わせた額が年金額の半分以上に達する者は金融機関の窓口にて支払うことができます。